登記の準備を始める
- 2016/07/06
- 17:48
売買契約の日がなかなか決まりませんでしたが、ようやく売主さんの都合がつき、日程が決まりました。
そこで、登記の準備をしなければいけません。
小屋暮らしの方々他、山林の土地を買われた方のブログを色々見る限り、現金取引の場合はそこまで難しく無いように見受けられました。
が、これがまたすったもんだあり…。
すったもんだの部分は万が一仲介業者がブログ見たら気まずいので、登記が終わるまで伏せておきます。
(まぁ誰にも告知しておらず、ランキングにも参加してないのでありえないだろうけど)
閑話休題
どうやら登記の為に用意する必要があるもの
・私(買主)が用意、作成
■申請書…そのまま、登記の申請する書類
■登記原因証明情報…売買契約書でも良いらしいけど、皆作ってるっぽい
■住民票
・売主さんにご用意頂く物
■印鑑証明書…実印をいくつか押してもらう為
■評価証明書…固定資産税やら登録免許税の基準となる
■登記済証…所有者を証明する書類、いわゆる権利証
・どっちが用意しても良いのかな?
■代理権限証書…いわゆる委任状
現時点で手元には仲介業者からメールで届いた
売買契約書草案、重要事項説明書草案しかありません。
確認すると、登記上の住所と売主様の現住所が違うようです。
そうなると、そのまま所有権の移転はできませんので
一旦所有権登記名義人の住所を変更する登記が先に必要です。
(移転と同時申請で良いのですが、便宜上こちらの登記が先)
不動産の相続や購入した時の住所から引っ越しをしたものの
登記情報まで変更しない人は良くいるようです。
登記の手続きはめんどいしそらそうかな。
そのため、申請書は所有権移転登記だけでなく
・登記名義人住所変更登記
こちらの申請も必要となります。
この登記は、謄本の住所から変更後の住所を
追える書類を添付する必要があります。
・一度だけ引っ越している場合
住民票…現住民票に前住所の記載があるのでOK
面倒なのは二度以上引っ越している場合、
・現住民票+前に住んでた自治体の住民票を謄本の住所にたどり着くまで
もしくは
・本籍地の戸籍の附票
でも良いとの事です。
ふむふむなるほど。
この辺の書類って契約時に仲介業者が先方に伝えてあって
勝手に持ってきてくれるのかな?それとも自分で登記する以上
こちらからもってきてくれるようにお願いするのかな?
あれでも、売主さんの連絡先をまだ知らないぞ??
とりあえずちょっとずつ作ろうかなぁと法務局からテンプレートを
ダウンロードして作成し始めてみます。
こちらのサイトから
・11.登記名義人住所・氏名変更登記申請書の住所の変更の場合
・7.売買による所有権移転登記申請書
この二つをダウンロードして、注意を見ながら埋めていきます。
しかしここで早速問題。
まず住所の変更登記ですが、売主様の住民票と相違があってはだめとの事。
現時点で売買契約書草案を見ると、売主の住所は「○○町1-1-1」みたいに書いてます。
うーん…登記でハイフン表記は違う臭いなぁ…。
勝手に1丁目1番1号に変えれば良いのかなぁ…。
これで登記ミスになったらバカバカしいぞ。
さらに言えば、土地の謄本も持っていないため、不動産の表示も
契約書記載の地番、平米数、地目しかわからず、
これを鵜呑みに書くのはどうなのかなと思いました。
ブログ主によっては、契約後、後日売主さんとやり取りして登記している方もいる為、
よし、私も契約日に謄本や住民票貰って、さすがにその場で売主さんを
待たせて作成する訳にはいかないから、草案を法務局でチェックしてもらって
問題無いとなれば売主さんに送付、押印してもらって返送してもらおう!と思いました。
そういう形でも大丈夫ですか?と仲介業者にメール。
ここからがすったもんだの始まり…だった!
(仲介業者との具体的なやりとりは登記後なので、先々に…つづく)
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そこで、登記の準備をしなければいけません。
小屋暮らしの方々他、山林の土地を買われた方のブログを色々見る限り、現金取引の場合はそこまで難しく無いように見受けられました。
が、これがまたすったもんだあり…。
すったもんだの部分は万が一仲介業者がブログ見たら気まずいので、登記が終わるまで伏せておきます。
(まぁ誰にも告知しておらず、ランキングにも参加してないのでありえないだろうけど)
閑話休題
どうやら登記の為に用意する必要があるもの
・私(買主)が用意、作成
■申請書…そのまま、登記の申請する書類
■登記原因証明情報…売買契約書でも良いらしいけど、皆作ってるっぽい
■住民票
・売主さんにご用意頂く物
■印鑑証明書…実印をいくつか押してもらう為
■評価証明書…固定資産税やら登録免許税の基準となる
■登記済証…所有者を証明する書類、いわゆる権利証
・どっちが用意しても良いのかな?
■代理権限証書…いわゆる委任状
現時点で手元には仲介業者からメールで届いた
売買契約書草案、重要事項説明書草案しかありません。
確認すると、登記上の住所と売主様の現住所が違うようです。
そうなると、そのまま所有権の移転はできませんので
一旦所有権登記名義人の住所を変更する登記が先に必要です。
(移転と同時申請で良いのですが、便宜上こちらの登記が先)
不動産の相続や購入した時の住所から引っ越しをしたものの
登記情報まで変更しない人は良くいるようです。
登記の手続きはめんどいしそらそうかな。
そのため、申請書は所有権移転登記だけでなく
・登記名義人住所変更登記
こちらの申請も必要となります。
この登記は、謄本の住所から変更後の住所を
追える書類を添付する必要があります。
・一度だけ引っ越している場合
住民票…現住民票に前住所の記載があるのでOK
面倒なのは二度以上引っ越している場合、
・現住民票+前に住んでた自治体の住民票を謄本の住所にたどり着くまで
もしくは
・本籍地の戸籍の附票
でも良いとの事です。
ふむふむなるほど。
この辺の書類って契約時に仲介業者が先方に伝えてあって
勝手に持ってきてくれるのかな?それとも自分で登記する以上
こちらからもってきてくれるようにお願いするのかな?
あれでも、売主さんの連絡先をまだ知らないぞ??
とりあえずちょっとずつ作ろうかなぁと法務局からテンプレートを
ダウンロードして作成し始めてみます。
こちらのサイトから
・11.登記名義人住所・氏名変更登記申請書の住所の変更の場合
・7.売買による所有権移転登記申請書
この二つをダウンロードして、注意を見ながら埋めていきます。
しかしここで早速問題。
まず住所の変更登記ですが、売主様の住民票と相違があってはだめとの事。
現時点で売買契約書草案を見ると、売主の住所は「○○町1-1-1」みたいに書いてます。
うーん…登記でハイフン表記は違う臭いなぁ…。
勝手に1丁目1番1号に変えれば良いのかなぁ…。
これで登記ミスになったらバカバカしいぞ。
さらに言えば、土地の謄本も持っていないため、不動産の表示も
契約書記載の地番、平米数、地目しかわからず、
これを鵜呑みに書くのはどうなのかなと思いました。
ブログ主によっては、契約後、後日売主さんとやり取りして登記している方もいる為、
よし、私も契約日に謄本や住民票貰って、さすがにその場で売主さんを
待たせて作成する訳にはいかないから、草案を法務局でチェックしてもらって
問題無いとなれば売主さんに送付、押印してもらって返送してもらおう!と思いました。
そういう形でも大丈夫ですか?と仲介業者にメール。
ここからがすったもんだの始まり…だった!
(仲介業者との具体的なやりとりは登記後なので、先々に…つづく)
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